旅行業約款

募集型企画旅行契約の部

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、
     この約款のさだめるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された
     習慣によります。
   2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に
     かかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)
第2条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、
     旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が当社に支払うべき
     旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
   2 この約款で「国内旅行」とは本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
   3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社または当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が
     提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ
     その他の通信手段による申し込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して
     有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債券または債務を、当該債券または債務が履行される
     べき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、
     かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法
     により支払ことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
   4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申し込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法
     のうち当社または当社の募集型企画旅行を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、
     テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気
     通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
   5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は
     払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)
第3条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供
     する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービスといいます)の提供を受けることができるように
     手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)
第4条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、
     手配をを業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

(契約の申し込み)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申し込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に
     所定の事項を記入の上、旅行代金の20%以内で当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければ
     なりません。
   2 当社に通信契約の申し込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申し込みをしようとする募集型企画
     旅行の     名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に
     通知しなければなりません。
   3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱いします。
   4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申し込み時に申し出て下さい。このとき、
     当社は可能な範囲内でこれに応じます。
   5 前項の申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な処置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、
     予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、
     前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければ
     なりません。
   2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型
     企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
   3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合または会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約が
     なかったものとして取り扱います。

(契約締結の拒否)
第7条 当社は次にあげる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
   一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技術その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
   二 応募旅行者数が募集予定数に達した時。
   三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
   四 当社の業務上の都合があるとき。
   五 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等
     に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第一項の申込金を受領した時に成立するものとします。
   2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
     ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。

(契約書面の交付)
第9条 当社は、前項の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行
     条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
   2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載
     するところによります。

(確定書面)
第10条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該
     契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面
     交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約
     の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載
     した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
   2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、
     当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
   3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービス
     の範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行
     サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付
     に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)
     を提供した時は、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
   2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の
     使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載
     事項を閲覧したことを確認します。

(旅行代金)
第12条 旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わな
     ければなりません。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。
   2 通信契約を締結した時は、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額
     の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は、申込金については旅行契約成立日とし、申込金を除く旅行代金に
     ついては旅行開始日以降で契約書面に記載する日とします。

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)
第13条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない
     運送サービスの提供その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るるためやむを
     得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、
     旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
     ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)
第14条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下のこの条において「適用運賃・料金」
     といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集に際に明示した時点において有効なものとして公示され
     ている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は
     減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することができます。
   2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より
     前に旅行者にその旨を通知します。
   3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
   4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった
     旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は
     増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の
     座席、部屋その他の諸設備の不足が生じたことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行
     代金の額を変更することがあります。
   5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後
     に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更する
     ことがあります。

(旅行者の公替)
第15条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
   2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の額の手数料とともに、
     当社に提出しなければなりません。
   3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、
     旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)
第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する
     場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
   2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除
     することができます。
     一 当社によって契約内容が変更された時、ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
     二 第14条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
     三 天災地変、戦乱、暴動、運動・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、
       旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
     四 当社が旅行者に対し、第10条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
     五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
   3 旅行者は、旅行開始後において当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなく
     なったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領する
     ことができなくなった部分の契約を解除することができます。
   4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を旅行者に払い
     戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して
     取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものを旅行者に払い
     戻します。

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
     一 旅行者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
     二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
     三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
     四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
     五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
     六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しない
       おそれが極めて大きいとき。
     七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
       生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる
       おそれが極めて大きいとき。
     八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部
       又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
   2 旅行者が第12条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型
     企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の
     違約料を支払わなければなりません。
   3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさか
     のぼって、国内旅行にあっては13日前(日帰り旅行については、3日前)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第一
     に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

(当社の解除権−旅行開始後の解除)
第18条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除する
     ことがあります。
     一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
     二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者によると当社の指示への違背、これらの者又は同行する
       他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
     三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
       生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
   2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ
     消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされた
     ものとします。
   3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、
     当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し
     引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払い戻し)
第19条 当社は、第14条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合または、前三条の規定により募集型企画旅行
     契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては
     翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日
     から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
   2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第三項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は
     前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員
     規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻しします。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては
     解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日
    から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
   3 前二項の規定は第27条又は第30条第一項に規定するところにおり旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げる
     ものではありません。

(契約解除後の帰路手配)
第20条 当社は、第18条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求め
     に応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
   2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)
第21条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ
     募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)
第22条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型
     企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務関する取引は、当該
     契約責任者との間で行います。
   2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
   3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に追い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負う
     ものではありません。
   4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を
     契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理

(旅程管理)
第23条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社
     が旅行者とこれと異なる契約を結んだ場合はこの限りではありません。
     一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行
       サービスの提供を確実に受けられるために必要な処置を講ずること。
     二 前号の処置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替えサービスの手配を行うこと。その際、
       旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの
       内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を
       最小限にとどめるように努力すること。

(当社の指示)
第24条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に
     従わなければなりません。

(添乗員等の業務)
第25条 当社は、旅行内容により添乗員その他の者を同行させて第23条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が
     必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
   2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(保護措置)
第26条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
     この場合において、これば当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は
     当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責任

(当社の責任)
第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」
     といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から
     起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
   2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者
     の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
   3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行に
     あっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に
     故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)
第28条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、旅行者が募集型
     企画手配旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を
     支払います。
   2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償額の額の限度に
     おいて、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
   3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき
     損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる保証金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
   4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行につていは主たる
     募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)
第29条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を
     行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除き
     ます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日
     以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、
     この限りではありません。
     一 次に掲げる事由による変更
      イ 天災地変
      ロ 戦乱
      ハ 暴動
      ニ 官公署の命令
      ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      へ 当初の運航計画によらない運送サービスの提供
      ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
      二 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更
   2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金15%以上の当社が定める率を乗じた額
     をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、
     当社は変更補償金を支払いません。
   3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第一項の規定に基づく責任が発生する
     ことが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項
     の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払いします。

(旅行者の責任)
第30条 旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
   2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型
     企画旅行契約の内容付いて理解するよう努めなければなりません。
   3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービス
     が提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者へ申し出
     なければなりません。

第八章 営業保証金

(営業保証金)
第31条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第7条第一項
     の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
   2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
     一 名称     法務省/東京法務局
     二 所在地    東京都千代田区九段南1-1-15


別表第一 取消料(第16条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料

区分 取消料
一 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロ〜ホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%
ニ 旅行開始日当日にキャンセルする場合(ホに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100以内
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

二海外旅行に係る取消料

区分 取消料
一 本邦出国時又は帰国時に飛行機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロ〜ニまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハからニまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100以内
二 貸切飛行機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始時の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始時の前日から起算してさかのぼって30日前にあたる日以降に解除する場合(ハからニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始時の前日から試算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第二 変更補償金(第29条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ便または経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始時の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱いします。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき一件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の名称の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。